「減価償却」の検索結果

リノベーション済みの古民家の取得 中古資産の簡便法による耐用年数の適用は可能か?
当社は、中古の建物を取得し、リノベーションすることにより価値を高め、それを販売することを主な事業としています。近年、外国観光客の増加や民泊新法の制定による法律の整備などに伴い、京都など歴史ある観光地に所在する古民家の再生・再利用のニーズが高まっています。そこで、当社は主に京都にある築年数が50年を超えるような古民家を安価で仕入れ、それを昔ながらの風合いを再現するような大掛かりな内装工事(リノベーション)をしたうえで、その物件を客先に販売する取引に注力しています。そこで質問ですが、このようなリノベーションをした古民家を取得した客先においては、当該物件を減価償却する際に、中古資産の「簡便法による耐用年数」を適用することが出来るのでしょうか?中古資産の「簡便法による耐用年数」を適用した場合、法定耐用年数22年(建物・木造・住宅用のもの)を超過しているため、耐用年数は22年×0.2=4年(端数切捨て)となります。
WEB上のサイトの作成費用、毎月の保守・改良費用について(税務上の取扱い)
当社は、WEB上で自社のサイトを運営し、当該サイトの利用者から利用料を得ています。当該サイトの開発のために1,000万円の費用をエンジニア(委託先)に支払っています。また、サイトのオープン後も開発費・更新等の費用が毎月50万円ほど発生しています。サイトオープンまでに支出した開発費については、ソフトウエアとして資産計上(5年償却)し、オープン後の開発費・更新等の費用については、通常の経費として一括損金算入しています。税務上、問題はないでしょうか。 
「修繕費」と「資本的支出」との区分について
当社の社屋の修繕に関し、屋上の底面のコンクリートが剥離していたので、コンクリートの張替えと防水加工処理を行いました。費用は全額で250万円で、内訳は(1)コンクリート張替工事が180万円、(2)防水加工処理が70万円となっています。この場合、250万円全額を修繕費として処理してよいものでしょうか?なお、社屋の屋根底面の修繕は10年に1回のペースで行っており、前回まで防水加工処理はしていませんでした。 
消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定
消費税等の会計処理方式について「税抜経理方式」を適用しています。この度、105,840円(消費税等込み価額)のパソコンを購入しました。 この場合、購入したパソコンの税抜金額は98,000円(注)となりますので、少額の減価償却資産として損金経理によりその取得価額を損金算入することができるでしょうか。(注)消費税等の税率を8%として計算しています。105,840円÷1.08=98,000円
少額の減価償却資産になるかどうかの判定
法人が購入する資産で一定のものについては減価償却せずに、その資産を事業の用に供した事業年度でその取得費を一括損金に算入できると聞きましたが、具体的にはどのような資産が該当するのでしょうか。
過年度に償却限度超過額がある場合の当期の減価償却限度額の算定について
法人税の減価償却の定率法について。減価償却の定率法で償却した場合、法人税法上の償却限度額の計算において、期首簿価に前期以前の繰越償却超過額を加算した金額をもとに計算するのでしょうか?
減価償却費を利益の着地予想額に応じて任意に変更することは可能?
減価償却についてです減価償却費を利益の着地予想額に応じて任意に変更することなど可能なのでしょうか?利益が上がりそうな年度は満額償却し、利益が少なそうな年度は減価償却費を計上しないなど・・・です。
償却方法の変更について
償却方法の変更について当社は、上場企業の100%子会社です。過去に損失を計上しており、税務上の多額の繰越欠損を抱えております。そのような環境下、資本の毀損を緩和したく固定資産の減価償却方法を「定率法」から「定額法」へ変更したいと考えています。現在、第1四半期が終了し第2四半期の途中ですが、期首に戻りこの変更することは、会計基準上、支障がありますか?
高額なワーキングチェアを購入しましたが経費になりますか?
会社(法人)を経営しています。経費について質問です。9万円の高級ワーキングチェア(椅子)を購入しました。体に合わなかったのでその後15万円のチェアを買い直しました。満足いく椅子ではなかったのでさらに20万円の椅子を買いたいと考えています。すべての椅子を業務用として利用していますが、これらの購入費用は会社の費用として認められるのでしょうか?また、最初に購入した9万円の椅子を親に贈与しようかとも考えています。この場合でも会社の費用になるのでしょうか?
償却資産に対する固定資産税の計算方法について
固定資産税の計算方法について教えてください。仮に本体価格が50万円、償却期間が5年のコピー機を購入した場合の固定資産税の計算はどうなるのでしょうか?

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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