高額なワーキングチェアを購入しましたが経費になりますか?

会社(法人)を経営しています。
経費について質問です。

9万円の高級ワーキングチェア(椅子)を購入しました。
体に合わなかったのでその後15万円のチェアを買い直しました。
満足いく椅子ではなかったのでさらに20万円の椅子を買いたいと考えています。
すべての椅子を業務用として利用していますが、これらの購入費用は会社の費用として認められるのでしょうか?
また、最初に購入した9万円の椅子を親に贈与しようかとも考えています。この場合でも会社の費用になるのでしょうか?

必要以上に高価な印象はありますが、業務に使っている限り、経費(損金)として処理されます。
取得価額が10万円以上の椅子については、基本的に固定資産となりますので、購入した年に全額経費には出来ません。耐用年数に応じた減価償却が必要となります。ただし、10万円以上20万円未満の場合、一括償却資産として三年間で償却することも可能です。

青色承認を受けている中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる特例もあります。

また、椅子を無償で譲渡した場合、寄附金として税務上扱われ、寄附金の損金算入限度額次第では損金の額に算入されないことも考えられます。あるいは、あなたに対する臨時の現物賞与(役員賞与)としてみなされることも考えられます。この場合は、費用として認められず、かつ、源泉所得税の対象となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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