減価償却費を利益の着地予想額に応じて任意に変更することは可能?

減価償却についてです

減価償却費を利益の着地予想額に応じて任意に変更することなど可能なのでしょうか?

利益が上がりそうな年度は満額償却し、利益が少なそうな年度は減価償却費を計上しないなど・・・です。

決算上どのように減価償却費を計上するかは会社の自由です。ただし、上場企業など会計監査を受けている企業では、毎期一定の減価償却方法を用いて継続的に行わないと会計監査が通りにくくなります。減価償却の方法を変更するには余程(継続性の原則を犠牲にしても是認し得る程度)合理的な理由が求められます。上場企業では監査で無限定適正意見が取れないと最悪の場合上場廃止という場合もあります。会計監査の必要のない規模の小さい会社でも減価償却費の計上に恣意性があると、債権者(銀行など)から理由を聞かれたり、不審感を与えることになるかもしれません。

また、法人税法では減価償却は対象となる資産によって耐用年数が決められており、償却方法(定率法や定額法など)との組み合わせで算出される金額(償却限度額)を上限として損金算入が認められています。これを超える額は損金として認められません(この償却限度額以下ならば特に調整を要しません)。しかし、この場合も課税所得の計算上この超過額を経費として認めないだけで、会計処理が認められないわけではありません。確定申告書の別表(16関係)で調整するだけの話でとなります。

監査の必要のない規模の小さい企業では(事務処理上楽なので)税法に則って減価償却を行うのが一般的ですが、規模の大きい企業では減価償却はその資産の実態に合わせて行い(但し、前述のように一度決めた減価償却方法は簡単には変えられない)、償却額が税法上の償却限度額を上回ってしまう場合には申告時に調整を行うこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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