過年度に償却限度超過額がある場合の当期の減価償却限度額の算定について

法人税の減価償却の定率法について。
減価償却の定率法で償却した場合、法人税法上の償却限度額の計算において、期首簿価に前期以前の繰越償却超過額を加算した金額をもとに計算するのでしょうか?

お考えのとおりです。
税務上の償却限度額を計算する場合の基になる期首簿価は、「税務上の期首簿価」です。「税務上の期首簿価」は「会計上の期首簿価+繰越償却超過額」です。「繰越償却超過額」は過年度における償却限度超過額の当期への繰越額(純額)をいいます。

「税務上の期首簿価」=会計上の期首簿価+繰越償却超過額

繰越償却超過額:過年度の償却限度超過額の当期への繰越額(純額)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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