「継続性の原則」を犠牲にしてまで変更する合理的な理由はあるのでしょうか。資本の毀損を緩和するため・・・に会計処理基準を変更するのは、単なる利益操作に該当し、許されるものではありません。
また、「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い(監査・保証委員会報告第56号)」にも問題が生じる可能性があります(注)。上場企業の子会社であるならば個別財務諸表の段階においても親会社の会計処理基準と整合する会計処理基準を採用すべきとなります。
さらに付言しますと、法人税法上の償却方法の変更は 「その事業年度の開始の日の前日」までに、提出することが要件になっています(法人税法施行令第52条第2項)。
親会社、親会社の監査法人を含めて慎重に対処すべき問題です。
(注) 「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」について
親子会社間の会計処理の統一に当たっては、企業集団としてより合理的な会計処理の原則及び手続を識別した上で選択し、原則として個別財務諸表の作成段階で統一すべきこととしております。しかし、親会社又は子会社の固有の事情により、選択した会社処理への統一が個別財務諸表の作成段階で図られていない場合には、連結決算手続上で修正すべき旨を明らかにしております。また、個別の会計処理基準等について、原則として統一すべきものと必ずしも統一を要しないものとに区分して説明しています。必ずしも統一を必要としない会計処理として資産の評価方法及び固定資産の減価償却の方法を挙げており、本来統一することが望ましいが、事務処理の経済性等を考慮し、必ずしも統一を要しないものとしています。