償却資産に対する固定資産税の計算方法について

固定資産税の計算方法について教えてください。

仮に本体価格が50万円、償却期間が5年のコピー機を購入した場合の固定資産税の計算はどうなるのでしょうか?

償却資産に対する固定資産税は、次のように計算します。

課税標準額(1,000 円未満切り捨て) × 税率(100 分の 1.4) = 税額(100 円未満切り捨て)

  • 課税標準額:一年目 取得価額×(1-r/2)、二年目以降 取得価額×(1-r)
  • r:減価率(耐用年数が5年の場合「0.369」)

ご質問にあるコピー機の耐用年数は5年なので、減価率は0.369
初年度の評価額=取得価額×(1-0.369/2)=407,500円
税額=407,500×1.4%≒5,700円

2年度目の評価額=407,500×(1-0.369)=257,132円
税額=257,100円×1.4%≒3,500円

3年度目以降も同様に計算します。ただし、評価額の最低限度は取得価額×5%です。最低まで達すると、以降は年数経過しても評価額はそのままです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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