税務署と銀行の関係

税務署と銀行の関係

税務署は、贈与税の課税漏れを防止するために、銀行に対し、年に110万円以上の入金があった顧客のリストを出せと命令しているのですか?
税務署は、個人の口座情報をどうやって入手しているのでしょうか?
なにか密約みたいなものがあるのでしょうか?

税務署の情報収集は、基本的には法律による行為になります。

税務署が調査対象となる預金者を「株式会社○○」や「山田○○(個人名)」などと特定した上で、銀行に対してその者の取引内容(口座の入手金情報や融資関係情報など)の調査を行うことはありますが、ご質問にあるように税務署が銀行に対し「不特定な対象者」に対して取引情報を提出させることはありません。

ただ、「横目資料」というものがあるのも事実です。例えば、銀行でAさんの入出金情報を調査していたら、Aさんとは全く別人のBさんの口座に多額の入金があることを税務職員が把握した場合、Bさんのこの入金情報を資料化するものです。

この「横目資料」・・「たまたまB」なのか「BありきのダミーとしてA」なのかなど・・後者のパターンが実際に査察部あたりによる情報の収集方法として行われているのも事実ですが(査察案件になると内偵先(被疑者)を銀行に対しても察知されないようにする必要がある)、脱税摘発の公益性を鑑みて一定の黙認がなされているのが現状と言えます。

なお、「利子等の支払調書」や「国外送金等調書」のような法定調書は、個別の法令により「不特定の対象者」に対する情報を税務署に提出してもらうことになりますが、ご質あ問のような基準(入金110万円以上)の法定調書の提出義務は現在のところありません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。