割引差益に係る償還差益の課税関係について

割引差益に係る償還差益の課税関係について

個人が割引債を購入し、満期(償還時)に償還差益を得た場合の課税関係について教えてください。

○ 平成27年12月31日以前に発行された特定の割引債の償還差益
平成27年12月31日以前に発行された特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに原則として18.378%の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
この源泉分離課税は、特定の割引債を買う人のすべてが対象になりますので、特別な手続は必要ありませんでした。
(注) ここでいう特定の割引債とは、割引の方法により発行される公社債で次の(1)~(3)に該当するものです。
(1) 国債及び地方債
(2) 内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債権を含みます。)
(3) 外国法人が発行する債券(国外において発行する割引債にあっては、平成20年5月1日以後発行されるもので、その債券の社債発行差金のうち国内において行う事業に帰せられるものがある場合に限ります。)


○ 平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還差益
平成25年度税制改正により、平成28年分から割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることに併せて、平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還差益については、発行時の源泉徴収(税率18.378%又は16.336%)を適用しないこととされ(一定の割引債を除く。)、償還時に、税率15.315%(他に地方税5%)の源泉徴収の上、公社債の譲渡所得等に係る収入金額とみなして、税率15%(他に地方税5%)の申告分離課税の対象とされます。
ただし、平成27年12月31日以前に発行された割引債で、その償還差益が発行時の源泉徴収(税率18.378%又は16.336%)の対象とされたものについては、償還差益に係る源泉分離課税を維持することとされ、譲渡による所得は非課税とすることとされました。
また、同族会社が発行した社債の償還金で、その同族会社の判定の基礎となった株主等が支払いを受けるものは、申告分離課税の対象にはならず、雑所得として総合課税の対象となります。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(所基通35-1、措法37の10、37の11、37の15、41の12、41の12の2、措令26の9の2、26の10、26の15、平20改正法附則52、平25改正法附則42、56、復興財確法13、28)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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