青色申告の個人事業主ですが、推計課税がなされることがありますか?

税務調査を受けて・・・
青色申告の個人事業主(飲食店経営)です。
売上については、レシートを保管し、提示しているのですが、内偵調査も来られて、売上の計上漏れを疑われているようです。
青色申告者でも白色申告みたいな推計課税が行われることもありうるのでしょうか?

 小売店や飲食店のような現金商売を行っており、レジスターのレシートのロール(ジャーナル・ペーパー)を保管しているようですね。

税務署の調査官は、現金商売を行っている納税者へ調査を実施する場合には、調査着手前に内観調査を行います。内観調査とは、実際にその店舗に客として訪れ、店の規模や客の入店状況(何人くらいの客が入っているか)、従業員は何人いるか、レジスターがあるか否か、支払い時にレジスターを打っているかなどについて確認します。

ご質問の内容からすれば、レジスターは置いてあるものの、レジスターを通さない入金もあり、それが内観調査で税務署に把握されているのかもしれません。そうであれば、あなたの事業の売上はレジスターのレシートのロールに記載された金額だけではなく、レジスターを通さない入金があり、それが売上の計上漏れ(売上除外)となっていると疑われているのでしょう。

その売上除外の程度が酷ければ、税務署は、青色申告者でも青色申告の承認を取り消した上で(白色申告に認定することと同じ意味)推計課税を実施することになります。(注)

(注)税務署は青色申告者には推計課税を行うことはできません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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