「不服申立て」ができる場合、できない場合

税務署が納税者に対して行う処分のうち、「不服申立て」ができる処分とできない処分の区分について教えてください。

税務署長等から例えば次のような処分を受けそれに不服がある場合には、不服申立てをすることができます。

(1) 納付税額を増加させる更正処分

(2) 申告のない場合に納付税額を決定する決定処分

(3) 更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分

(4) 加算税の賦課決定処分

(5) 青色申告の承認の取消処分

(6) 差押え等の滞納処分

ただし、次のような場合には不服申立てをすることができません。

(1) 納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分

 その理由は、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないからです。

(2) 誤って納付税額を過大に申告した場合

 その理由は、処分を受けていないからです。なお、この場合に申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続によります。

(通法23、75、不服基通(異議申立関係)75-2、不服基通(審査請求関係)75-2)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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