組織再編成に係る新株予約権の取扱い

会社法の組織再編に関する手続きについて質問です。

合併の場合、消滅会社の新株予約権者に金銭の交付を認めるのに対し、分割・株式交換・株式移転の場合は、分割会社・完全子会社の新株予約権者に金銭の交付を認めないのはなぜでしょうか?
 

合併の場合、被合併会社が消滅するのに対し、分割・株式交換・株式移転の場合、分割会社・完全子会社は組織再編成後も存続しますので、その存続する会社に対して新株予約権を行使すれば、その会社の株式を取得できるからです。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。