相続士、相続プランナー、相続コーディネーター・・・税理士資格のない人たちがする相続税の相談について

税理士資格取得のために勉強中のものです。

税理士資格を有していないにもかかわらず、次のようなそれらしい肩書を使用して相続税に関する税務相談を受けるのは税理士法違反じゃないのでしょうか?

  • 相続士
  • 相続プランナー
  • 相続コーディネーター
  • 相続対策専門士
  • 相続診断士
  • 相続カウンセラー
  • 相続コンサルタント
  • 相続支援コンサルタント
  • 相続アドバイザー
  • 相続マイスター

税理士の資格のない者が個別の税務相談に乗れば、税理士法違反に該当します。 
税理士法では有償無償にかかわらず、税理士の資格のない者が個別の「税務相談」をすることは禁止されています。ご質問にある肩書以外にも、FP(フィナンシャル・プランナー)もよく相続税の相談に応じていますが、税法の一般的な解釈を超えて個別の税務相談に応じる場合は税理士法に違反することになります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。