今の税理士を変更しようかと考えています・・・

当社は月商200万円程度の小規模な法人経営です。従業員は社長の私と妻以外に2人の社員がおり、合計4人で業務をこなしています。

税理士に毎月5万円、決算料として15万円(年1回)支払っています。

日々の記帳については、自社で銀行通帳の入出金内容や現金で支払った経費をエクセルで行い、それを2~3ヶ月ごとに税理士にメールで送信しています。勘定科目がわからないときに時々電話で税理士に聞くくらいで、税理士とのコミニュケーションはほとんどありません。

税理士がすることは、年末調整の計算と申告書の作成くらいです。

資金繰りの余裕のある月はともかく、資金繰りの悪い月にはこの税理士報酬が重荷になります。

今の税理士では、報酬(5万円×12ヶ月+15万円=75万円)に見合うサービスを受けていないような気がします。

会計ソフトを購入して日々の記帳は自社ですべて行い、税理士には毎月の税理士報酬を払わずに年末調整と決算時の申告書を作成することだけを依頼することはできるのでしょうか?

会社と税理士との契約形態は自由です。当然のことながら、税理士の関与の仕方(サービスの内容)、料金の設定は当事者間で自由に決めることができます。税理士が提供するサービスは、税理士によってさまざまで、また同じ税理士でも会社の自計能力などによって会社ごとに変わってきます。そのサービスの内容によって料金を安くしたり高くしたりします。

現在の税理士からうけるサービスの内容とそれに対する料金とが釣り合っていないと感じているのであれば、その税理士と報酬の減額交渉すればよろしいかと思います。その料金でいったんは合意したものの、双方の役割り分担が明確になった段階で、料金の見直しを行うのはごくごく自然な流れではないでしょうか。

また、一般に税理士のサービスは代替性の効くものであり、特定の税理士にしか対応できないという質のものではありません。今の税理士でないと困るという特別の理由がない限り、別の税理士に変更することも一考に値するかもしれません。

繰り返しになりますが、税理士との契約は自由です。料金やサービス内容に不満があれば報酬の減額要請することや契約を解除することも当然可能です。税理士の立場からすれば、料金に見合うサービスが不十分とお客さんに思われたら、契約を解除されるというリスクが常にあるという緊張感をもって業務に当たる必要があるということになります。

一点だけ補足しますと、日々の基本的な記帳は会社で行い、申告書の作成のみ税理士に依頼するとしても、税理士はその申告書の作成者として署名押印して税務署に提出するため(電子申告においても実質同じです)、日々の記帳内容の総チェックをしなければなりません。そうしますと一般論ですが、申告書の作成のみ依頼すれば、毎月の報酬を支払う場合の決算料(申告書の作成料)より割高になります。

貴社のニーズ(サービス内容、料金)に適合する税理士は必ずいます。

「税務調査対応」「国際税務」「節税」に重点を置く税理士をお探しであれば、ぜひ当チームにお問い合わせください。元調査官であるOB税理士が、専門分野のノウハウを生かして貴社の経営をサポートします。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。