税務署に勤務する友人に申告書を作成してもらってもいいの?

税務署の人が申告書を作成していいのでしょうか?

親戚が亡くなり、相続税の申告をすることとなりました。
故人の息子が「自分の親友が税務署に勤めているので相続税の申告(書作成)はその人に頼んでやる。」と言っています。
税理士さんに頼むとそれなりの費用がかかるので、安くなっていいのですが、そういう方法は税務署側では問題とならないのでしょうか?

税理士資格のない者が税理士業務をすると税理士法違反となります。(税理士法52)

税務申告書を作成するという行為は税理士しかできない税理士業務の1つで、以下の3つの業務が税理士業務に該当します。(税理士法2)

(1)税務代理

 税務申告や各種届け出・請求、税務調査や行政処分に対する不服申し立てなどの行為を代理する業務

(2)税務書類の作成

 税務申告書や各種届出書・申請書を作成する業務。

(3)税務相談

 税務に関する相談事務

税理士資格を持たない者がこれらの税理士業務を行うと、たとえ報酬を受け取らなかったとしても税理士法違反となります。

また、現職の国税職員は税理士登録をすることはできません(税理士法24二)。国税職員の中にも、税理士試験に合格している者はいますが、退職しない限り税理士登録できないということになります。

したがって、ご質問のケースのように国税職員が他人の確定申告書を作成するとなると、税理士資格のない者が税理士業務を行うこととなり、これは税理士法に違反した行為に該当することになります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。