交際費等の範囲から除かれる5,000円以下の飲食費の「飲食費」とは?

平成1 8年度の税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり 5,000 円以下の飲食費」を一定の要件(一定の書類の保存)のもとに除外することとなりました。
ここで、交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。

 

「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。 この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。

なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。  

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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