講義に来て下さる外部講師に支給する弁当の代金は交際費?

当社では、税理士試験や公認会計士試験等の受験講座を開設していますが、来講する外部講師に対して、食事時に社内で一律に500円ないし600円程度の弁当を給食しています。

  1.  この給食費用は、交際費等として損金算入の限度計算を要しますか。
  2.  また、交際費等ではないとした場合、講師謝金の一部として所得税の源泉徴収を要しますか(従来は、源泉徴収していません。)。

税務上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

ご質問のケースについて、以下ご質問の番号に応じて回答します。

  1. 外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食するものですから、当該給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連して通常要する費用と認められますので、交際費等として計算する必要はありません
  2. 少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴収することを要しません。


【関係法令通達】

租税特別措置法第61条の4第4項
所得税基本通達204-3(2)

国税庁HP https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/02.htm 参照

 

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。