商品券を仕事の謝礼として渡す場合の処理について

商品券の購入費の扱いについて

自営業をしています。
仕事上、関係者の方に仕事の協力をして頂きました。きちんと対価をお支払いしたかったのですが相手先が固辞されたため、せめてお礼を商品券で渡したいと考えています。
顧問税理士に確認したところ、相手の住所・氏名・支給額を記録しておくことが必要とのことでした。記録しておくこと自体は問題ないのですが、相手先に何か問題は発生しないですか?
心配なのは相手先は会社員なので、会社にバレて迷惑をかけてしまうことです。ちなみに5日間協力してもらったので1日1万として5万円渡す予定です。

商品券は現金と同じような性質のものなので、購入した商品券の使い道次第で税務上の取扱いが異なってきます。

役員や従業員に渡せば給与となりますし、何らかの広告活動に関連して配賦されれば広告宣伝費、営業上の贈答や謝礼であれば交際費等となります。商品券にまつわる典型的な不正パターンは、購入した商品券を金券ショップで換金して代表者が換金代金を指摘に流用し、帳簿上はあたかも外部に贈答したものとして会計処理することです。調査官は基本的にそれを想定して調査を進めますので、「商品券=配布先リストを求める」という思考回路になっているのです。税理士はそれを知っているのでご質問にあるように相手先の身元を記録しておくようにおっしゃったのです。

相手の住所・氏名等がわからなければ、「実際に配布されたかどうかが確認できないので役員賞与」と認定される可能性もあります。仮にそのリストに基づき配布先に反面調査が行われ、先方が「仕事の謝礼としてもらった」と答えた場合、先方の所属する会社の所得と判断される可能性もありますが、基本的に商品券の贈答は「交際費」処理されるでしょうから、贈答相手の記入があれば、反面調査までする可能性は低いと考えられます。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。