交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
(1) 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(注)
イ 平成25年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、交際費等の額のうち、600万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(旧定額控除限度額)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。
ロ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。
ハ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)(接待飲食費)の50%に相当する金額を超える部分の金額
2 上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
(2) 上記(1)以外の法人
イ 平成26年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。
ロ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、上記(1)のハの1の金額となります。
(注) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、上記(1)ではなく、上記(2)に従って損金不算入額を計算します。
(法法66、措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平21.6改正法附則6、平25改正法附則61、平26改正法附則77)