交際費の仕訳について

交際費等の処理方法について質問です。

得意先を接待した飲食代で一人当たり5000円以下であれば、交際費としないでもよいと認識していますが、その場合、どのような勘定科目で処理すべきでしょうか。

交際費等の範囲から除外される「飲食その他これに類する行為のために要する費用」についての規定は、交際費課税を計算する際の支出交際費の額から除外するという趣旨の規定であり、勘定科目の性質そのものを変更する規定ではありません。
つまり、勘定科目は「交際費」勘定を使用されれば結構です。
法人税の申告書を作成する際に(別表15)で
・「交際費課税の対象となる支出交際費」と
・「それ以外の交際費」に
区分することになります。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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