交際費等の範囲から除かれる5,000円以下の飲食費の対象外となる「社内飲食費」とは?

法人税の所得金額の計算上、損金算入制限がある「交際費等」の範囲から「1人当たり 5,000円以下の飲食費」を一定の要件(一定の書類の保存)のもとに除外してもよいこととなっています。

ここでいう飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、具体的には親会社の役員や社員との飲食に要した費用や他社との懇親会に参加した費用は「社内飲食費」に該当するのでしょうか?

飲食費から「社内飲食費」が除かれることの意味するところは、接待に際しての飲食等の相手方が「社外の者」である場合の飲食費のみが交際費等から除かれる対象となるということです。

したがって、資本関係が 100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が「社内飲食費」に該当することはありません。

また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が「社内飲食費」に該当する ことはありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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