ゴルフ・観劇・旅行等の飲食等は交際費等の範囲から除かれる5,000円以下の飲食費の対象となる?

交際費等の範囲から「1人当たり 5,000円以下の飲食費」を一定の要件(一定の書類の保存)のもとに除外してもよいこととなっていますが、ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしょうか。

ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の中の一部分として実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。

したがって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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