調査官が努めるのは「原始資料」の把握!!
納税者の中には、書類を改ざんすることにより脱税を図る人もいます。調査官は、常にそういうことが行われているかもしれないという立場で調査を進めなくてはなりません。税務職員はその職務の性格上、性悪説の立場に立たざるを得ないのです。
そのような中、調査官が税務調査を行う上でもっとも重要なポイントは、真実の事実関係を示す信憑性のある資料を把握するということになります。それに細工を加えることを想定することが困難と考えられる資料です。
国税内部ではこのような資料を「原始資料」と呼んでいます。
具体的には、税務調査では、請求書や契約書など会計的に処理される具体的な数値が記載された資料よりも更に真実の事実関係を示す資料として信ぴょう性のある「原始資料」の把握に努めます。
上述のとおり税務調査は性悪説の立場で行われますので、請求書や契約書には不正の手が加えられ、改ざんされているかもしれないと考えるからです。
「取引」が実現するまでに至る過程で作成される様々な関係資料を川の流れで例えると、契約書や請求書はもっとも下流で作成される書類となります。「原始資料」は改ざんが行われる蓋然(がいぜん)性が低いと想定される程度の上流にまでさかのぼった流域で作成される書類のイメージです。
「原始資料」を把握することができれば、それが示す内容が真実の事実関係であるとの前提で調査を進め、関係書類や会計-税務処理がそれと整合しているかどうかを検討します。
整合性がとれない矛盾点があれば、それが不正計算や処理誤りを把握する糸口になります。この「原始資料」の把握が何より重要なのはそういう理由によるものです。
何を「原始資料」として扱うかは調査官の判断によります。調査官は、日々、税務調査を行っており、提示される資料の信憑性を見抜く能力が鍛えられています。
とはいえ、悪質な脱税のケースでは、調査官が「原始資料」と判断した資料が実は納税者により捏造された資料ということも有り得えますから、どの資料を「原始資料」として認識するかの判断については調査官の経験や洞察力が必要とされます。
調査官の目を欺き(あざむき)とおすのは、なかなかできるものではありません。
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