税務調査で必ず確認される「貸金庫」
一般的に税務調査では、「不正取引」がないかどうかの検証に重点を置いた調査が進められます。
「不正取引」とは、売上除外や架空外注費、棚卸除外など、うっかりミスでは済まされない行為、すなわち課税を免れるために書類を改ざんしたり、破棄したりする(法律では、事実を「隠ぺい又は仮装」する行為と規定しています。)ことをいいます。
調査官にとってこれらの不正を見つけると、大きな手柄として評価されることとなります。ですから不正取引を見つけることに執着するわけです。
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調査官は、この「不正取引」の証拠となる資料をどのように見つけるのでしょうか?
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「不正取引」を行っている納税者は当然その関連資料を隠そうとします。
例えば簿外預金や二重帳簿の類です。
よくあるのが、銀行の「貸金庫」にこれらの税務署の目に触れさせたくない書類を保管することです。
ですから調査官は、税務調査の過程で納税者が「貸金庫」を利用していることが判明した場合、必ずその中身をその日のうちに確認しようとします。
これは、法人税の調査、所得税の調査、相続税の調査、いずれも共通した調査官の行動です。
納税者に時間を与え、書類等が隠ぺいされることを回避するためです。性悪説の立場で調査が進められるため、このような行動原理が働くこととなります。
調査官は、「貸金庫」に敏感に反応します。
商業病といいいますか、むしろ条件反射ですね・・・(笑)。
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