税に関するQ&A - 18ページ目

連結納税制度で連結親法人になれる法人とは?
連結納税制度について内国法人の100%子会社である内国法人は連結親法人になれないとされていますが、連結親法人となろうとする法人が1外国法人の100%子会社である場合や2個人がその発行済株式のすべてを有する内国法人である場合には、その内国法人を連結親法人として連結納税の申請を行うことはできますか。
連結納税制度において連結子法人となれる法人とは?
連結納税制度についてです。どのような法人が連結子法人となることができますか。協同組合等は連結子法人となることができますか。
三社合併における適格判定について
組織再編成においては、複数の法人を被合併法人とする吸収合併が同日に行われることがあります。このような吸収合併(以下「三社合併」といいます。)については、会社法上、複数の合併が行われたものとされているため税制上の適格判定(その合併が法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するかどうかの判定をいいます。以下同じです。)についても、次のとおりになるものと考えられますが、いかがでしょうか?(1)三社合併が行われた場合には、個々の合併ごとに適格判定を行うこととなる。したがって、合併法人をA社とし、被合併法人をB社及びC社とする三社合併が行われた場合には、A社とB社との間の合併(以下「第1合併」といいます。)及びA社とC社との間の合併(以下「第2合併」といいます。)という2つの合併が行われているので、三社合併が行われる前のA社とB社、三社合併が行われる前のA社とC社のそれぞれの合併ごとに適格判定を行うこととなる。(2)三社合併が行われた場合において、当該三社合併に係る個々の合併に順序が付されているときには、その順序に従って個々の合併に対する適格判定を行う。したがって、第1合併が行われた後に第2合併が行われるよう三社合併に係る個々の合併に順序が付されているときには、第1合併は三社合併が行われる前のA社とB社との合併とし、第2合併は第1合併が行われた後のA社とC社との合併として、それぞれに適格判定を行うこととなる。(注)個々の合併に順序が付されている場合としては、第1合併の効力発生を第2合併の実施に係る停止条件とすることにより、第1合併の効力発生がないと第2合併の効力が発生しないような契約内容とすることなどが考えられます。
白色無申告が税務署に呼び出し・・・自主修正すべき?
建設関係の仕事をしています。いわゆる一人親方です。今まで無申告でしたが、とうとう税務署から呼び出しを受けてしまいました。自主申告を調査前に行えば無申告加算税は5%で済むようですが、領収書の保存もなく、記帳も全くしていません。立証できないような(自主)申告をするより、いっそのこと税務署に推計課税してもらう方がいいのでしょうか?
公益法人等の行う公益事業に付随して行われる業務の課税関係
当法人は、法人税法第2条第6号に掲げる「公益法人等」に該当します。当法人では、その活動内容等を広報するため、書籍及びパンフレット等を自己の事務所において印刷及び製本し、これを希望者に無償で配布しています。当該書籍等の印刷等に際し、輪転機(印刷機)においてアルミニウム製の印刷板(以下「アルミ板」といいます。)を使用しております。これまで、使用済みのアルミ板は廃棄をしておりましたが、今後、使用済みのアルミ板を専門業者に有償で引き取ってもらう予定です。そこで、当法人が行う使用済みのアルミ板の譲渡の対価として受領する金員は、法人税法上の収益事業に係る収益に該当しないと解して差し支えないでしょうか。
寄附金と広告宣伝費の区分について
当社は訪問販売による商品の販売を行っております。このため、訪問先の顧客から当社の信用を頂くために企業イメージと社会的地位の確立が非常に大切です。当社はそのために、A国に学校を約1,000万円で建設し、A国政府に寄贈することを検討しております。寄贈を行なうことでB新聞、C新聞、D新聞等の大手広告媒体に取り上げられ、自社で広告を掲載する以上に当社のイメージが向上し、加えて、自社HP、会社のパンフレットに掲載することにより、寄贈額である1,000万円以上の広告宣伝効果があるものと考えて寄贈するものです。以上の支出額を広告宣伝費として処理してもよろしいでしょうか。
ゴルフ会員権の取得費用と年会費の税務処理について
法人の経営者です。当社ではゴルフ会員権を取得(ゴルフクラブへの入会)しようと検討していますが、その取得費用と年会費の税務上の取扱いについて教えてください。 
前払の家賃は当期の損金に算入される?
3月決算の法人です。事務所の家賃は月末までに翌月分を前払することになっていますが、3月に支払った4月分の家賃は支払った期の損金にはできなのでしょうか? 
決算日の変更があった場合における法人税別表七の記載等について
法人税別表七について当社の決算日が12月31日から1月31日に変更になりました。1月1日~1月31日の期間で法人税の申告をすることになると思うのですが、この1ヶ月の期間も一期とみなし、別表七に記載するのでしょうか?その場合、繰越欠損金の繰越しは9年間有効ですが、その消滅が早まるという事でしょうか?
時価以上の価額で資産を下取りした場合の処理について
自動車の販売業を営んでいます。法人税基本通達2-4-6(時価以上の価格で資産を下取りした場合の対価の額)の意味がどうもよく理解できません。具体的な処理方法について教えてください。また、時価以下で下取りした場合はどうなるのでしょうか? (時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)2−4−6法人が長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産につきその取得の時における価額を超える価額を取得価額としているときは、その超える部分の金額については取得価額に含めないものとし、その販売等をした資産については、その超える部分の金額に相当する値引きをして販売等をしたものとして取り扱う。(昭48年直法2−81「2」、昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」により改正)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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