時価以上の価額で資産を下取りした場合の処理について

自動車の販売業を営んでいます。

法人税基本通達2-4-6(時価以上の価格で資産を下取りした場合の対価の額)の意味がどうもよく理解できません。具体的な処理方法について教えてください。また、時価以下で下取りした場合はどうなるのでしょうか?

 

(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)
2−4−6 法人が長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産につきその取得の時における価額を超える価額を取得価額としているときは、その超える部分の金額については取得価額に含めないものとし、その販売等をした資産については、その超える部分の金額に相当する値引きをして販売等をしたものとして取り扱う。(昭48年直法2−81「2」、昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」により改正)

500万円の車の頭金として時価100万円の車両を150万円として下取りし、残金350万円を長期割賦販売とした場合、

【書類通りの仕訳】

(借方)仕入高150万円・未収金350万円/ (貸方)売上高500万円

【通達による仕訳】

(借方)仕入高100万円・未収金350万円・売上値引50万円 / (貸方)売上高500万円

 

なお、時価以下で下取りした場合にも、やはり下取額を時価に修正することとなります(法法22(2))

(時価100円の車両を50万円で下取りした場合)

【書類通りの仕訳】

(借方)仕入高 50万円・未収金450万円 / (貸方)売上高500万円

【通達による仕訳】

(借方)仕入高 100万円・未収入金450万円 / (貸方)売上高500万円・受贈益50万円

 

以上の処理は、下取りした車を棚卸資産として時価で貸借対照表に計上する必要があるからです。それにより、その下取り車を販売した際に正確な損益を測定することができるからです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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