決算日の変更があった場合における法人税別表七の記載等について

法人税別表七について

当社の決算日が12月31日から1月31日に変更になりました。

1月1日~1月31日の期間で法人税の申告をすることになると思うのですが、この1ヶ月の期間も一期とみなし、別表七に記載するのでしょうか?

その場合、繰越欠損金の繰越しは9年間有効ですが、その消滅が早まるという事でしょうか?

1ヶ月間の事業年度に生じた欠損金額や過年度分の欠損金額の控除額についても、当然別表七に記載することとなります。

「9年間有効」というのは必ずしも正確ではなく、「各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額」というのが税法上の規定です(法法57(1))。したがって、1月1日~1月31日の期間で申告した事業年度の9年前の事業年度に欠損金額があるとすれば、その欠損金額はこの1ヶ月間の事業年度までにしか繰り越せないこととなります。(事業年度変更がなければその年度の12月31日まで繰り越せたので、その11ヶ月はロスとなります。)

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。