白色無申告が税務署に呼び出し・・・自主修正すべき?

建設関係の仕事をしています。

いわゆる一人親方です。

今まで無申告でしたが、とうとう税務署から呼び出しを受けてしまいました。

自主申告を調査前に行えば無申告加算税は5%で済むようですが、領収書の保存もなく、記帳も全くしていません。

立証できないような(自主)申告をするより、いっそのこと税務署に推計課税してもらう方がいいのでしょうか?

ご質問につき、以下のように考えます。

  • 調査による期限後申告を行った場合、15~20%の無申告加算税が課されます。
  • 自主申告(呼び出し期限前の申告)であれば、おっしゃるとおり5%の無申告加算税で済みます。
  • したがって、加算税の観点からは、自主申告をするほうが有利と言えます。
  • また、自主申告する場合には、自分である程度税額をコントロールできます。(後で税務署による確認調査に耐えることができる程度の算定根拠は当然必要となりますが。)
  • そのためには、立証(又は説明)可能な範囲で数字を組み立てる作業が必要となります。
  • 税務調査の推計課税による税額の算定は、かなり厳しいものとなります。きちんと帳簿をつけている納税者が損をしないようにするためです。
  • 以上から、所得税本税を考えた場合も、自主修正が有利と言えます。加算税よりむしろこの本税の差が大きくなると考えます。
  • また、自主修正をすることにより、その後の交渉の余地が生じます。(ここが大事なポイントと考えます。)
  • 売上が1,000万円を超しているようであれば、消費税の申告納税義務も生じます。

少なくとも、調査には税理士に間に入ってもらい、一方的な課税がなされないようにするべきでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。