「税務相談」の検索結果

税務署に相続税の節税相談に応じてもらえますか?
税務署に相続税節税の相談に行ったら応じてもらえますか?税務署は税収確保の使命があるから、やはり節税の相談には応じてもらえないでしょうか?
低所得者の所得税や住民税の節税対策
低所得者の場合の確定申告、所得税や住民税の節税対策教えてください。フリーターで月々15万円前後のアルバイト料、年収にして180万程度です。収入が少ない為少しでも節税対策したいのでなにかよい節税対策があれば教えてください。
FX取引の経費について
FX取引に係る経費について税務署に相談したところ、プロバイダ、インターネット接続料などの通信費についてFXに使っている割合を証明するものがないと一切認められないと言われました。実際にFX取引に利用しているので納得できません。こんなものなのでしょうか?
税務署の税務相談いつから?
個人事業を営んでいます。各税務署の税務相談はいつから受け付けてもらえますか。自分で確定申告するつもりですが、あまり混まない時期に税務相談をを受けたいと考えています。
FX、CFD取引の課税関係
税務署にFXとCFDに関する税金について以下の2点について質問させて頂きます。○2012年1月からFXやCFDの税制改正がされましたが、過去(~2011年)の損失は繰り越しできないのでしょうか。例えば、2011年にFXで100万円損失、2012年にCFDで100万円の利益の場合、これらを相殺して±0という具合にできるのでしょうか。仮に出来ないならば、2012年にFXで100万円損失、2013年にCFDで100万円利益であれば±0になるのでしょうか。○また、同じ年に、FXで100万円の損失・CFDで100万円の利益で通算可能なのでしょうか。
謝礼金の処理について
ある会社が商品の出荷のための荷造作業で人手が足りず、従業員の知人に手伝ってもらうこととなりました。本人はボランティアのつもりで手伝っただけといってくれましたが、それではあまりにも申し訳ないということで、その方に謝礼金として50,000円を支払うこととしました。そこで質問です。〇謝礼金は会計上、支払手数料、給与、外注費、交際費のどれに該当するでしょうか?〇謝礼金は源泉徴収する必要があるでしょうか?国税庁のホームページにある報酬の区分には荷造はないようですが。
相続で引き継いだ土地の不動産収入に係る青色申告について(青色承認申請の期間)
相続により土地を相続しました。税務署で相談し、まず、当該土地に係る不動産収入につき「青色申告と白色申告のどちらが有利か」についてと質問すると、青色の方が有利である旨の回答を得ました。ただ、「相続開始後4ヶ月以内に、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要がある」とのことで、その時点で既に4ヶ月を経過していたので今年度は白色申告になるが、今から青色申告承認申請書出することにより、来年度から青色申告できるとのことでした。ここで質問ですが、「4ヶ月以内」と言う説明の根拠を教えてください。
事前相談を行ったのに税務調査で否認(信義則の問題)
会社に出入りする下請先に対して支給する金銭の性質が、「給与」か「外注費」か判断が難しかったので、以前に所轄の税務署に相談に行きました。その際には「外注費」扱いで問題ないとの回答があり、そのように処理していました。そのときの書類も手元にあります。ところが数年後、税務調査が入り「給与」扱いと認定され源泉徴収漏れや消費税の課税仕入れが否認されました。事前に相談にいって、それに従った処理をしていたにも関わらず今回このようなことになり納得がいきません当然、調査官にもその旨伝えて、過去の書類も提示しているのですが、取り合ってもらえない状況です。このような場合はどうしたらよいのでしょうか? 
税理士事務所の無資格職員による税務相談
税理士資格のない者による税務相談などの行為は有償無償に関わらず税理士法違反だと聞いています。実は当社に定期的に訪問する税理士事務所の担当者が実は税理士資格がないことが最近わかりました。税理士事務所の職員といえど税理士資格がなければ税務相談を受けることは税理士法に抵触するのではないでしょうか?
アフィリエイト収入のあるサラリーマンの税務相談について
アフィリエイトで副収入のあるサラリーマンです。現在、税金の相談に乗ってもらえる税理士さんを探しています。次の3点についてアドバイスをお願いしたいと思います。1)サラリーマンでも税理士さんと税務相談ができますか?2)単発の相談もできますか?3)アフィリエイトの税務に詳しい税理士さんはいますか? 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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