FX、CFD取引の課税関係

税務署にFXとCFDに関する税金について以下の2点について質問させて頂きます。

○ 2012年1月からFXやCFDの税制改正がされましたが、過去(~2011年)の損失は繰り越しできないのでしょうか。

例えば、2011年にFXで100万円損失、2012年にCFDで100万円の利益の場合、これらを相殺して±0という具合にできるのでしょうか。仮に出来ないならば、2012年にFXで100万円損失、2013年にCFDで100万円利益であれば±0になるのでしょうか。

○ また、同じ年に、FXで100万円の損失・CFDで100万円の利益で通算可能なのでしょうか。

CFD(Contract For Difference)とは、差金決済取引のことで、売買した時の利益や損失などの差額の部分だけを決済する取引のことですね。 FXもCFDの一部です。 CFDでは、株価指数先物や株式、商品先物などを売買することができます。 株の信用取引よりもレバレッジが効かせられるため、大きな投資リターンが見込める一方、リスクもレバレッジで生じるハイリスクーハイリターンな運用形態と言えます。

さて、ご質問の回答ですが・・

これまでは、「くりっく365」等の市場デリバティブ取引では、税率が一律20%(所得税15%・住民税5%)の「申告分離課税」が適用され、「FXネオ」や「外為オプション」などの店頭デリバティブ取引においては、所得金額が多いほど税率が高くなる「総合課税」が適用されていました。

それが、税制改正の適用により、2012年1月1日以降に行われる「FXネオ」や「外為オプション」などの店頭デリバティブ取引に係る税制が市場デリバティブ取引と一本化され、一律20%の「申告分離課税」へ変更されます。

質問1 店頭取引の場合2011年までの損失の繰越はできません。
2011年のFXの100万円損失は繰り越せませんので2012年のCFDの利益との相殺は不可能です。
2012年のFXの100万損失は確定申告を要件として翌年に繰り越せます。

質問2 同じ年の総合課税のFXとCFDの内部通算はOKです。これは今までも同じです。同じ店頭取引の雑所得ですから。2011年まではくりっく365等の利益と店頭取引の損失の内部通算は認められませんでしたが2012年からはどちらも申告分離課税の税率20%となり内部通算もOKになりました。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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