会計上、勘定科目の選択については、その取引の性質に見合う科目であればある程度、許容範囲があります。同じ性格の費用を継続して同じ科目で処理していればさほど問題は生じません。ただし、源泉徴収が必要な給与や報酬に該当すれば、前者は「給与」として後者は「外注費」又は「支払手数料」として所要の源泉徴収義務を果たさなければなりません。
お尋ねの場合、単発取引ですが、会社の指示・監督のもとに荷造りや梱包を行い、その労務に対して支払った対価であると考えられることから、「給与」に該当すると考えられます。この場合、源泉徴収票の「乙欄」を適用した源泉徴収義務が生じることとなります。
仮に、その方が、会社の指示を受けずに独立した立場で作業に従事し、その結果に対して対価を支払った(謝礼金という名目で支払った場合も含みます)場合には、「外注費」や「支払手数料」などとして処理することとなります。この場合の支払は、源泉徴収の対象となる報酬等には該当しませんが、その方は「雑所得」として認識する必要があります。(ただし少額の場合は申告不要)
参考:雑所得について・・・
例えば、以下のような収入が雑所得となります。
a) 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)
b) 先物取引での収益、外国為替証拠金取引(FX)での収益など
c) 非営業用貸し金の利子
d) 副業で書いた記事の原稿料や印税、講演料
e) アフィリエイト収入、インターネットオークションなどの売却収入など
f) 個人年金保険の年金
似たような副業や投資でも、株取引での収入は「譲渡所得」、賃貸マンションからの賃料収入は「不動産所得」になります。
上記の雑所得の中で、
a)は「公的年金等」として総合課税、
b)は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税となります。
c)以下は「その他の雑所得」としてひとまとめにされます。
この「その他の雑所得」の収入から必要経費を差し引いた金額を「所得金額」といいます。
この所得金額が、他の所得金額(給与所得・退職所得を除く)と合計して20万円を超える場合は確定申告が必要となり、20万円以下の場合は確定申告は不要です。