不正計算をすれば、どこかに歪みが・・・

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年10月2日

税務調査の立会い依頼を受けて出動すると様々な不正計算を目の当たりにします。

税務調査のサポートは、適正な課税関係に導くためのサポートであり、不正計算を後押しするものではありません。

不正計算を行うとどこかでひずみが出てきます。

無申告、売上除外、架空原価、棚卸除外、キックバック・・・税務上の問題となる不正行為には類型があります。

それぞれの類型については、無申告を除き調査のアプローチの仕方があります。調査官目線の話です。

その基本的なスタンスは、売上と原価の対応関係の検証です。

売上と原価における物やサービスの数量、金額、時期などが対応しないと「ん?」となるわけです。

例えば、1,000個仕入れた物が800個しか売れていない。200個の期末在庫(棚卸資産)が残っているはずなのにその計上がない・・・

  • 仕入 1,000個
  • 売上 800個
  • 在庫 0個

この場合、架空(水増)仕入、売上除外または棚卸除外のいずれかの不正がなされていることが想定されます。

  • 架空(水増)仕入
  • 売上除外
  • 棚卸除外

そうなると、仕入先や売上先に反面調査を実施するなどして、真の取引はどうであったか検証し、不正計算の全容を明らかにします。

【関連記事】 ⇒ 税務調査の実態(その4)~反面調査~

不正のパターンを知り尽くしている調査官からすれば日常的な業務の一端にすぎないたやすいことです。

企業会計原則(損益計算書原則)に「費用収益対応の原則」という考え方があります。

会計期間の正確な損益を算定するためには、経済的犠牲(費用)と経済的成果(収益)の因果関係に即して企業の業績を計算する必要があるという基本的な考え方です。

調査官が調査現場で実行しているのは、まさにこの「費用収益対応の原則」に則った処理を会社が行っているかどうかの検証に他なりません。

どこかで不正計算を行うとどこかでバランスが崩れ、そのバランスの崩れがシグナルとなって調査官の目に留まり不正計算が発覚するのです。

【関連記事】 ⇒ 準備調査(その2) ~「推計在庫」という手法~

 

 

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国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。

【関連記事】⇒ 税務調査の種類

調査官が問題ありとする事案・取引について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。

税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。

それは、納税者のためならず国税組織のため(=課税の公平の実現)にもつながることなのです。

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