「意見書」による反論
税務調査の立会で調査官の指摘内容に対して反論を主張するとき、口頭で意見を交わし合うのが一般的です。
ただ、調査官の指摘内容が税務署の審理担当のお墨付きを得たものであり、それに対して反論を主張する場合は、「意見書」というペーパーを作成して提出することとなります。
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反論の内容や法的根拠を文書にまとめて、正式に書面で主張する形態です。
税務署の審理担当とは、現場で調査を行う調査官が確認した事実とそれに対応する法律関係を審査し、調査官の指摘内容が法律的に問題ないかどうかをチェックする担当者のことをいいます。
調査官は、審理担当のお墨付きを得ないと相手方(納税者)に正式に問題事項として指摘できないこととなります。
しかし、いったん審理担当のお墨付きを得れば、調査官の指摘内容は、個人的な意見ではなく、国税当局の見解として重みをもつこととなります。
ただ、この審理担当のお墨付きがあるからといって、必ずしも絶対的なものではありません。
なぜなら、調査官が問題とする取引の全体の事実関係をキチンと把握し、それをくまなく審理担当に伝えていないケースが往々にしてあるからです。
調査官が自分の都合のいい事実だけを審理担当に伝え、お墨付きを得ているパターンです。
あるいは、審理担当のレベルの問題もあります。
「国税局」の審理担当は層も厚く、幾重の審査がなされますが、「税務署」の審理担当の中には審理事務の経験が浅く、能力が十分に備わっていない者もいます。
そんな審理担当に先輩調査官が事案を持ってきた場合、「NO」とはなかなか言えないスチエーションも多々あったりします。
そのようなケースもあることから、事案に応じては、当チームで事案内容を十分に検証し、「意見書」を作成の上提出し、真の事実関係や本来あるべき課税関係を税務署に伝え、再考を促し、調査官の指導する誤った課税関係を是正してもらうように働きかけるのです。
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国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。
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調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。
税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。
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