「任意調査」と「強制調査」
税務調査には、「任意調査」と「強制調査」があります。
税務署あるいは国税局(査察部以外の部署)が実施するいわゆる通常の調査は、「任意調査」ですが、国税局の査察部が実施するのは「強制調査」となります。
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任意調査
「任意調査」は、調査対象である納税者の任意の協力により実施されます。
ただ、任意の協力といえども虚偽答弁を行ったり正当な理由なく調査官の要求を拒んだりした場合にはそれに対する罰則(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)が規定されているので(国税通則法127)、実際は任意に拒否できるものではなく受忍義務があるといえます。
通常、税務調査とはこの「任意調査」のことをいいます。1年間に実施される所得税及び法人税の調査件数は16万~17万件です。
【参考】
国税通則法
第127条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 当該職員の税務調査に係る質問検査権の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 当該職員の税務調査に係る質問検査権の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
強制調査
一方、「強制調査」は、裁判所長の令状をもとに調査を行うもので、対象となる納税者の受忍・拒否の意思にかかわらず、査察部の判断のままに強制的に調査が行われます。
査察官の判断により書類を一切合切押収します。
また、隠した財産を見つけるために自宅や事務所の壁を破損したりすることもあります。
強制的な調査であるため、これらの行為にいちいち納税者の同意や許可を確認することはありません。
この「強制調査」は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。
偽りや不正行為により故意に税を免れた納税者に、正しい税を課すほか、強制的権限を行使するなど犯罪捜査に準ずる方法で調査を行い、その結果に基づき検察官に告発し、公訴の提起を求めます。
「強制調査」が実施されるのは年間200件程度で、極めて悪質な納税者を対象としています。
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