交際費課税って?

渡邊の写真
渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年10月2日

法人が支出する「交際費」については、基本的に損金不算入として扱われ、一定の額のみが損金の額に算入されることとなります。

● 資本金1億円以下の法人(注1)

損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

  1. 交際費等のうち「飲食等」のために要する費用(「接待飲食費」(注2))の50%に相当する金額を超える部分の金額
  2. 800万円(定額控除限度額)を超える部分の金額

(注1)資本金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます
(注2)一定の事項を記載した書類を保存している場合に限る。「社内飲食費」を除く。

 

● 資本金1億円超の法人

損金不算入額は、次の金額となります。

→ 「接待飲食費」(社内飲食費を除く)の50%に相当する金額を超える部分の金額

 

「交際費」の大方のイメージは、得意先を接待する飲食費や、贈答、手土産などといったところではないでしょうか?

実は、この交際費の範囲については、税務上、それよりもかなり広くとらえられています。

「受注謝礼」、「妨害排除」、「降り料」の類がこの交際費に含まれます。

  • 「受注謝礼金」:得意先の購買担当者などに受注の見返りとして献上する金品等
  • 「妨害排除」:事業の遂行を妨害する者に対し、それを停止させるために支払う金品等
  • 「降り料」:公共入札や民間のコンペで競合業者に降りてもらうために支出する金品等

これら3つの類型の交際費に関する支出は、よく大企業において不正計算として処理されます。

それは、いずれも相手から領収書の入手が困難な性質の支出であるからです。つまり「裏金」ですね。

とはいえ、実際に金品の支出があるわけですから、企業としては会計上何らかの支出名目が必要となります。

そこで架空の手数料を計上してそれに充てたりします。

すなわち、その支出(受注謝礼金・妨害排除・降り料など)を余儀なくされる部署は、それらしい支出名目をこしらえて決裁筋をだまして裏金をねん出します。

税務調査でその実態を突きつけられた経理部門にとっても、その部署に「だまされた!?」となるわけです。

業種や業態により、国税局・税務署はそれを想定した税務調査を行います。

【関連記事】 ⇒ 国税局・「調査部」の調査について

この辺りはまさに「必要悪」の支出ですね・・・

 

≪税務調査に対応する専門チーム≫

国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。

【関連記事】⇒ 税務調査の種類

調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。

税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。

【関連記事】 ↓

税務調査に関する不安があれば、元調査官であるOB税理士だけで構成された我々「税務調査対策」専門チームにお問い合わせください。

プロ集団として調査の状況に応じた高度なサポートを全国に提供しています。

 国税局OB税理士による「税務調査対策」専門チーム 

私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。

 国税OBが立ち会う税務調査

 料金表

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。