交際費課税って?
法人が支出する「交際費」については、基本的に損金不算入として扱われ、一定の額のみが損金の額に算入されることとなります。
● 資本金1億円以下の法人(注1)
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
- 交際費等のうち「飲食等」のために要する費用(「接待飲食費」(注2))の50%に相当する金額を超える部分の金額
- 800万円(定額控除限度額)を超える部分の金額
(注1)資本金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます
(注2)一定の事項を記載した書類を保存している場合に限る。「社内飲食費」を除く。
● 資本金1億円超の法人
損金不算入額は、次の金額となります。
→ 「接待飲食費」(社内飲食費を除く)の50%に相当する金額を超える部分の金額
「交際費」の大方のイメージは、得意先を接待する飲食費や、贈答、手土産などといったところではないでしょうか?
実は、この交際費の範囲については、税務上、それよりもかなり広くとらえられています。
「受注謝礼」、「妨害排除」、「降り料」の類がこの交際費に含まれます。
- 「受注謝礼金」:得意先の購買担当者などに受注の見返りとして献上する金品等
- 「妨害排除」:事業の遂行を妨害する者に対し、それを停止させるために支払う金品等
- 「降り料」:公共入札や民間のコンペで競合業者に降りてもらうために支出する金品等
これら3つの類型の交際費に関する支出は、よく大企業において不正計算として処理されます。
それは、いずれも相手から領収書の入手が困難な性質の支出であるからです。つまり「裏金」ですね。
とはいえ、実際に金品の支出があるわけですから、企業としては会計上何らかの支出名目が必要となります。
そこで架空の手数料を計上してそれに充てたりします。
すなわち、その支出(受注謝礼金・妨害排除・降り料など)を余儀なくされる部署は、それらしい支出名目をこしらえて決裁筋をだまして裏金をねん出します。
税務調査でその実態を突きつけられた経理部門にとっても、その部署に「だまされた!?」となるわけです。
業種や業態により、国税局・税務署はそれを想定した税務調査を行います。
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この辺りはまさに「必要悪」の支出ですね・・・
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