海外進出のカントリーリスク(インドネシア)

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年10月15日

昨日(2016.10.12)の新聞記事(日経・朝刊)にインドネシアにおける強引な課税が取り上げられました。

記事によると、日系企業をはじめとする外国企業がインドネシアの特定の税務署により、付加価値税(日本における消費税に相当)の「事業者登録」を突然取り消され、取引業者の課税仕入れ(インボイス処理)ができなくなるという事態になったようで、『過去の5年分の税金の還付額を返納すれば新たに登録を認める』と指導されたとのことです。

インドネシアにおいては、まず余分に納税した後、取引の実態に基づいて税額を確定し、差額の還付を受けるという制度になっています。

要するに「金を出せ!」ということですね。

税収不足の矛先を外国企業に向けたようです。

この処分は、結局、日系企業や日本大使館の猛烈な抗議により撤回されました。

どうやらこの処分、外国企業を担当する特定の税務署の独断で行われたようで、税務書を管轄する財務省の幹部も「寝耳に水」だったとのことです。

まったく、恐ろしい国ですね・・・。

日本の税務署長はそんな身勝手な課税をする権限や裁量は当然与えられていません。

なにより、日本では法律の裏付けのない課税はそもそもなされません。

法治国家としての成熟度が低いと、このような課税処分がまかり通ることとなります。

進出企業からすれば、まさにカントリーリスクですね・・・。

国際税務に関する講義をさせて頂く機会がありますが、世界共通の一般的な国際課税原則をテーマに話をする際に、「国によっては、税務行政が国際課税原則やその国の法律によらずに強引に課税処分をするといったようなカントリーリスクがあります。」と必ず注意を喚起し、「そのようなカントリーリスクは、予見が困難であり、その都度、個別の対応をするしかありません」ということを申し添えています。

今回の騒動はカントリーリスクの好事例ですが(笑)、企業からすれば、たまったものじゃありませんね。

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