びっくり、インドネシアの税制・・・・なんでもあり?!
昨日、新聞の記事を見てびっくりしました。(H28.7.17日経朝刊)
インドネシアで新しい税制が成立したようです。
脱税した者の罪を問わず、税金も免除する・・・・一定期間内に海外に持ち出した脱税資産を国内に戻せば、その罪と脱税による追徴課税を実質的に許すというものです。
いったん資産を国外に持ち出してしまえば、徴税は事実上困難であることから、それならいっそのこと過去の脱税を許し、その資産を国内に還流させ、国内の投資に回させようと考えたようです。
国税の現職時代に、日本の税務大学(埼玉県)が、アジア(ASEAN)各国の税務当局の幹部を招聘し、税務教育をする国際税務行政セミナー(ISTAX) に参加したことがあります。
アジアでは、税法の整備、税務行政の人的基盤、徴税システムがまだまだ発展途上の国が多く、それらを早期に確立させ、国際租税ルールと齟齬のない徴税システムを導入させるのがテーマでした。
そのために国際的な税務制度、日本の税務組織の運営などを彼らに理解してもらうカリキュラムが用意され実施されました。
日本では、税務当局の監視が行き届き、脱税は困難ですが、アジアの諸国では比較的容易に税務当局の目を欺き脱税行為をすることが可能です。
インドネシアで納税申告をしている個人は全人口の3.5%程度、法人は全企業の2.1%に過ぎないそうです(2010年度実績)。
また、一方で、税制の後進国では、税務当局が税法を超越した強引な課税を行うこともよく聞きます。
その国へ進出する企業からすれば、カントリーリスクに他なりません。
今回のインドネシアの新しい税制は、ある意味、税制が未成熟な国ならではの画期的なルールです。
先進国ではまずありえない発想ですね。
まさに、「なんでもあり!」の世界ですね。(笑)
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