国税局・税務署の所轄 ~出張三昧の国税局・調査部~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年4月17日

納税者は、「所轄の税務署」に申告書を提出します。

そして、その納税者に対する税務調査を行う場合、その「所轄の税務署」が権限を持ちます。

例えば、X社の「所轄の税務署」がA署だとすると、X社はA署に申告書を提出し、X社に対する税務調査は専らA署だけが行うことができます。

近隣のB署もC署も(A署以外の税務署は)管轄が違うのでA社に対する税務調査はできません。

 

 

では、そもそもの「所轄の税務署」はどのように決まるのでしょうか?

個人の場合は住所地(または居所地)、法人の場合は本店所在地が所在する地域を管轄する税務署ということになります。

「税務署」ではなく「国税局」が税務調査を行う場合は、「所轄の税務署」が属する「国税局」が調査権を有することとなります。

例えば大阪に本店があるY社に対する国税局の税務調査が行われた場合、大阪国税局が調査権を有します。

Y社の営業部門が東京にある場合もあります。

その東京営業所を調査する場合は、大阪国税局の職員が東京に出張しなければなりません。

所轄の関係上、東京国税局に任せるわけにはいかないからです。(例外的に局間の受委託調査という手続きもありますが原則は所轄局が直接管外の拠点の税務調査を行います。)

大規模な法人は、本店以外にも全国各地に拠点を持っているケースが多いことから、資本金1億円以上の法人の税務調査を担当する国税局の「調査部」は、年中、出張三昧となります。

国税局・調査部出身の当チームのOB税理士は、現職時代も今も同じ調子で全国を飛び回っています。

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【関連記事】⇒ 税務調査の種類

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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