孫が代襲相続した場合の生命保険金の非課税枠の計算について

孫2人が代襲相続した場合の「法定相続人の数」について。
相続人が、配偶者と子2人(ひとりは既に他界)、既に他界した子の子(孫)が2人いたとします。
この場合、配偶者が2分の1、子が4分の1、代襲相続の孫2人が8分の1ずつ法定相続分があると思うのですが、生命保険(死亡保険金)の非課税枠を計算する際、法定相続人の人数は何人になりいくらの非課税枠となるのでしょうか?

法定相続人はあくまで4人なので、非課税枠は、2,000万円(500万円×4人)となります。

ご質問のケースでは、代襲相続が生じたことにより非課税枠が増額したことになります。相続税の基礎控除額についても同じように増額されます。

○ 生命保険金を相続により取得した場合の非課税計算
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

 500万円×「法定相続人の数」=非課税限度額
 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)
「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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