相続人以外の人が遺言なく相続することができる?

A子、B子、C子の3姉妹がいて、両親・祖父母はすでに他界しています。

A子、B子は独身、C子だけ息子D男がいます(夫は死別)。

A子が高齢でそれなりの蓄財もあるため、事前に財産整理を行おうと考えておりますところ、本人であるA子は「遺産の分配については3人(B子、C子、D男)で話し合って決めてくれ」と言い、遺言状を書くのを拒否しています。

3人の話し合いでは、D男のこれまでの貢献度や、これからB子とC子の面倒を見ていくことを考慮して、B子、C子が1/4ずつ、D男が1/2の割合で分けるという方向で固まっています。

このように、遺言がなくても相続人以外の親族(D男)が遺産を相続することはできるのでしょうか?

仮に、3人の話し合いの通り遺産を分割した場合、税務上の取り扱いはどうなりますか?遺言の有無で変わってくるのでしょうか?

D男は相続人ではないので、そのままでは遺産分割協議に参加できません。

「D男に相続財産を遺贈する」旨のA子の遺言を残していれば、D男にA子の相続財産を取得する法的権利が生じますが、それがない限り、D男は相続人に該当しませんので、相続財産に対する相続権を有していないこととなり、「相続人による相続財産の分割について協議する場」である遺産分割協議に参加することはできません。
したがって、相続財産を取得することも当然できません。

税務的には次のように扱われます。

○ A子の遺言がない場合

 いったん相続人であるB子、C子が相続財産を取得したものとして相続税が算定されることとなり、二次的にその相続財産のうち一部をD男に贈与がなされたものとしてD男に贈与税がかかることになります。

○ A子の遺言がある場合

 税務上、B子、C子、D男の3人で相続を分割したものとして相続税の計算が行われます。この場合、ご質問に書かれていますとおりD男はA子の一親等の血族に該当しませんので2割増し計算となります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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