遺産相続の分割協議で相続分から生前贈与を受けた金額を差し引くと言われている・・・・(特別受益)

遺産相続についてです。

私は、祖父から2,000万円の贈与を受け(私名義の預金に入金してもらった)、その資金を原資として私名義のマンションを購入しました。

その直後に祖父は亡くなりました。

その後、遺産分割協議が始まり、私の相続分からこの2,000万円を差し引くと一方的に通告されました。生前に贈与されているにもかかわらず、私の相続分から2,000万円を差し引かれるのでしょうか?

これは法に基づく正当な処理なのでしょうか?

あなたが相続人である前提で回答します。

相続人間の協議による遺産分割は相続人同士で話し合って、相続割合を自由に決めることができます。したがって、あなたが生前に贈与された金銭を差し引かないで相続財産を分割することも相続人全員の合意があれば可能となりますが、どうもご質問のケースは、そういう相続人間の合意はされずにいるようです。他の相続人は法で保証された相続権はきちんともらいますというスタンスのようです。

共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けた者がいる場合、この者(特別受益者)が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(生前贈与した額)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。すなわち、被相続人が死亡時に持っていた財産に「特別受益者」が生前もらった財産の価格を加え、その合計額を「相続財産」と仮定し、これをもとにして、各相続人の相続分を計算します。特別利益者の相続分については、「相続財産」の自己の相続分から特別受益分を「差し引いた残額」が最終的な分配額となります。

したがって、あなたが祖父から生前に贈与を受けた2,000万円は、いったん相続財産に持ち戻した上で相続財産総額を算定し、その相続財産総額を各相続人に分割することとなります。そしてあなたの相続取分は、あなたに割り当てられた相続分から特別受益分である2,000万円を差し引いた残高となります。マイナスの場合返還請求がなされることも想定されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。