遺留分の減殺請求期限と請求後の協議の期限について

遺留分減殺請求が時効になると聞きましたがどのような時に時効となりますか?

遺留分減殺請求をした後の協議は、いつまでかかってもいいのでしょうか?

相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年で時効消滅します。相続開始から10年経過したときも請求できなくなります。(除斥期間)

1年の消滅時効の起算点は,単に贈与又は遺贈があることを知るだけでなく,自己の遺留分額を侵害し,減殺の対象となることを知った時点と言われています。実際には,現実に的確に「知った」ということまでは必要ではなく,ある程度漠然と「知った」という位が起算点です。実際には,請求する側として,故人の死亡から1年で原則として時効になってしまうと考えておいた方がよいでしょう。

いったん遺留分減殺請求を行えば、その請求が相手方に到達した時点で所有権は回復していますので、あとは具体的にどうのように侵害分を引き渡したり、登記したり、あるいは弁済金を払ったりするかなどを協議する問題となりますので、これに関しては時間的な制約はありません。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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