相続放棄について・・・父の遺した銀行ローンの返済義務はあるか?

相続放棄について質問です。

父が亡くなり、父の遺した唯一の資産であるマンション(1室)を兄が相続しました。ローンがまだ少し残っていたようで残債の弁済も兄が債務者として引き継ぐとのことで私と合意していたはずだったのですが(合意書はありません)、いい加減な兄で、ローン名義を未だ変更していないみたいで、先日私のところに銀行からローンの返済請求が来ました。父が亡くなってから全く返済が滞っているらしいのです。兄に連絡も取れません。

ただ、私は、父の没後、すぐに相続財産の放棄の手続きを家庭裁判所に済ませております。したがって、ローンの返済に応じる義務はないと理解していますが、その理解で正しいでしょうか?

その理解で正しいです。

家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行えば、「最初から相続人でなかったもの」として扱われますので、父の遺した財産や負債に関する権利義務は全てあたなには関係ないこととなります。

当然に、父の遺したローンについても一切支払い義務がないこととなります。銀行員に家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」を提示すれば、それにより公的に相続人でないことが証明できます。それが何よりも説得力のある行為となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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