おっしゃるとおり、税務調査で、「隠べい又は仮装の不正事実」が指摘された場合、「重加算税」が課されます。
重加算税は、追徴される税額(本税)×35%で計算される加算税の中で最も重いペナルティです。(無申告の場合は40%となります。)
重加算税=追徴される税額(本税)×35%
相続税又は贈与税の調査が入った場合、具体的にどのようなケースに該当すれば「重加算税」がかかるのでしょう?
国税庁が公表している「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)にそれが記載されています。
「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)
この「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)を要約すると、「重加算税」がかかるケースの例示(=「隠ぺい又は仮装による不正経理」とみなされるもの)として次のことを挙げています。
「相続税」に重加算税がかかるケース
- 帳簿書類※の改ざん、偽造、変造、虚偽の表示
- 帳簿書類※の破棄(捨てること)又は隠匿(隠すこと)
- 次の方法により課税される財産を圧縮している
・相続財産の隠匿(隠すこと)
・架空の債務をつくる
・事実のねつ造
- 取引先などと通謀して、相手先の帳簿書類※の改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせている
- 虚偽の答弁を行うこと又は取引相手先などに虚偽の答弁を行わせている
- 相続財産の存在を知りながら申告していないことが合理的に推認できる
- 相続財産又は債務が次の状態にあることを利用して、課税される財産を圧縮している
・被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと
・遠隔地にあったこと
・架空の債務がつくられてあったこと
(注)「帳簿書類」とは以下の書類をいいます。
帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類
「贈与税」に重加算税がかかるケース
- 帳簿書類※の改ざん、偽造、変造、虚偽の表示
- 帳簿書類※の破棄(捨てること)又は隠匿(隠すこと)
- 次の方法により課税される財産を圧縮している
・贈与をうけた財産の隠匿(隠すこと)
・事実のねつ造
- 贈与をうけた財産の取得について架空の債務をつくっている
- 虚偽又は架空の契約書を作成している
- 贈与者などと通謀して、相手先の帳簿書類の改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせている
- 虚偽の答弁を行うこと又は贈与者などに虚偽の答弁を行わせている
- 贈与をうけた財産の存在を知りながら申告していないことが合理的に推認できる
- 贈与をうけた財産が次の状態にあることを利用して、課税される財産を圧縮している
・贈与者の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと
・遠隔地にあったこと
(注)「帳簿書類」とは以下の書類をいいます。
帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類
以上のケースに該当すれば「隠ぺい又は仮装の不正事実」とみなされ、重加算税が適用されます。これらはあくまで国税庁が公表する不正計算の代表例であり、「隠ぺい又は仮装の不正事実」があったかどうかは個々の事例により判断がなされます。
「重加算税」が適用されると「延滞税(利息)」の免除期間の適用を受けることができず、最長で過去7年間の利息を納めることとなり、多額の追徴税金を負担しなければなりません。
参考記事 ⇒ 税務調査が行われた場合の「延滞税」の計算
重加算税は最も重いペナルティです。
それを回避するためには日ごろから適正な帳簿を作成すること、そして税務調査の場面では税務調査に精通した専門税理士のサポートが必要です。
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