附帯税(加算税・延滞税)の種類と概要について

法人の経理をしています。

税務調査が行われた場合、法人税、消費税、源泉所得税の追徴課税を受けることとなるケースが多いと思われますが、それに付随して課されるペナルティ(附帯税)についていろいろな種類があります。

その概要について教えてください。

おっしゃるとおり税務調査が行われると法人税や所得税、消費税、源泉所得税のほかにも、加算税及び延滞税が課されることとなります。

加算税及び延滞税の概要は以下のとおりです。(利子税は参考のために記載しておきました。)

 

○ 過少申告加算税(原則10%)

期限内に確定申告をした後に税務調査などがあり、修正申告をした場合に課されるペナルティです。

修正申告による納付税額に原則10%を掛けて計算されます。(国税通則法:第65条)

意図的ではなく、うっかりミスなどにより納めた税金が少な過ぎた場合に課されます。

【関連する記事】 ⇒ 「過少申告加算税」とは

▼例

税務調査が入った結果、翌年の売上と思っていた金額を当期の売上であると指摘され、30万円の修正申告をした

   過少申告加算税=30万円×10%=3万円
   (トータルで30万円+3万円=33万円の納税:ただし延滞税は別)

 

 

○ 無申告加算税(原則15%)

期限内に確定申告をせずに、税務署から指摘された場合に課されるペナルティです。

期限後申告による納付税額に原則15%を掛けて計算されます。(国税通則法:第66条)

つまり、無申告のまま納税を放置していた場合に課される税金です。

【関連する記事】 ⇒ 「無申告加算税」とは

▼例

無申告の個人事業主に税務調査が入り、期限後申告により100万円を納付した

   無申告加算税=100万円×15%=15万円
   (トータルで100万円+15万円=115万円の納税:ただし延滞税は別)

 

 

○ 不納付加算税(原則10%)

従業員給与や税理士報酬などから天引きした源泉所得税を期限内に納付(=申告)しなかった場合に課されます。

源泉所得税は、他の税金と違い「申告」と「納付」が同時に行われる特殊な税金です。

加算税についても源泉所得税だけ別枠を設けています。それが「不納付加算税」です。

不納付加算税は、納付税額に原則10%を掛けて計算されます。(国税通則法:第67条)   

▼例

税務調査で従業員給与の源泉税の納付もれ30万円を指摘され納付した

   不納付加算税=30万円×10%=3万円
   (トータルで30万円+3万円=33万円の納税:ただし延滞税は別)

 

 

○ 重加算税(原則35%)

税務調査で不正計算が指摘された場合に課されるペナルティです。

不正計算によってごまかしていた税額に原則35%を掛けて計算されます。(国税通則法:第68条)

うっかりミスではなく、書類を改ざんするなど悪いことをして税金をごまかしていた場合に課されます。

【関連する記事】 ⇒ 「重加算税」とは

▼例

税務調査で、白紙の領収書を利用して架空の経費を計上していたのがばれて、300万円の修正申告をした

   重加算税=300万円×35%=105万円 
   (トータルで300万円+105円=405万円の納税:ただし延滞税は別)

 

 

○ 延滞税(原則 年利7.3%又は14.6%)

納期限までに税金を納付しなかった場合に、納付が遅れた日数分の「利息」として課されるペナルティ。(国税通則法:第60条)

「加算税」が「税金を少なく申告していた場合」や「申告をしていなかった場合」など、いわゆる不適切な「申告」に対してかかるペナルティであるのに対し、

「延滞税」は納付が遅れた税金のその遅れた分の利息として課されるもので、不適切な「納付」に対してかかるペナルティです。

加算税とは別に徴収されます。

したがって、例えば税務調査があって修正申告をした場合、本税+加算税+延滞税 を納めなければなりません。

【関連する記事】 ⇒「延滞税」とは?

≪適用される割合(利率)≫

  • 納期限の翌日から2か月間は年利 7.3%
  • それ以降の期間は年利 14.6%

ただし、近年の低金利の情勢を斟酌して、特例割合の適用を認めています。↓

(例)令和2年:7.3%→2.6%、14.6%→8.9%(年度により特例割合が変わります)

 ≪参考≫ 延滞税の利率について

 

 

○ 利子税

会計監査人の監査を受けなければならないなど、法定申告期限までに確定申告書を提出できない相当の理由があるケースにおいて、申告期限延長申請の手続きをした場合に課税される税金です。

利子税は税務調査により課されるペナルティではありません。(国税通則法:第64条)

納税を延長した本税に対し、その延長された日数に応じ、原則として年利7.3%の割合で課税されます。附帯税のうちこの利子税のみが損金の額に算入されます。

 

 

【税務調査対応】

自主的に修正申告などをすることによって、前記の過少申告加算税・無申告加算税・重加算税を減額することができます。早期に納税を済ませることで延滞税も減額されます。

  • 過少申告加算税 : 自主的に修正申告することで、 10% → 0%
  • 無申告加算税  : 自主的に期限後申告することで、15% → 5%
  • 重加算税    : 自主的に修正申告することで、 35% → 0% 

 我々OB税理士チームは、税務調査が始まる前の自主的な修正申告を推奨しております

 

≪税務調査に対応する専門チーム≫

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プロ集団として調査の状況に応じた高度なサポートを全国に提供しています。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。