「重加算税」がかかるケース(法人の調査)

税務調査で、「隠べい又は仮装による不正経理」が指摘された場合、「重加算税」が課されますが、法人税・所得税・相続税・消費税などの税の種類によって「重加算税」適用されるケースが違うと聞きます。

法人(法人税)の調査の場合、この「隠べい又は仮装による不正経理」とは、具体的にどのようなケースが該当するのでしょうか?

おっしゃるとおり、税務調査で、「隠べい又は仮装による不正経理」が指摘された場合、「重加算税」が課されます。

重加算税は、追徴される税額(本税)×35%で計算される加算税の中で最も重いペナルティです。(無申告の場合は40%となります。)

 重加算税=追徴される税額(本税)×35%

法人に税務調査が入った場合、具体的にどのようなケースに該当すれば「重加算税」がかかるのでしょう?

法人は「法人税」の納税義務者なので、ここでは「法人税」に「重加算税」がかかるケースを見ていきます。

国税庁が公表している「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)にそれが記載されています。

法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

 

「重加算税」がかかるケース

この「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)を要約すると、「法人税」に「重加算税」がかかるケースの例示(=「隠ぺい又は仮装による不正経理」とみなされるもの)として次のことを挙げています。

  • 二重帳簿の作成(「本当の帳簿」と「ウソの帳簿」を作っていること)
  • 帳簿書類※の破棄(捨てること)又は隠匿(隠すこと)
  • 次の方法による仮装の経理
    ・帳簿書類※の改ざん
    ・帳簿書類※への虚偽記載
    ・相手方との通謀による虚偽の請求書や領収書などの作成
    ・帳簿書類※の意図的な集計違算(合計額を間違えること)
  • 帳簿書類※の作成又は帳簿書類※への記録をせず、売上げや棚卸資産を除外
  • 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書の改ざん
  • 簿外資産に係る利息収入
  • 簿外資金による役員賞与その他の費用の支出

(注)「帳簿書類」とは以下の書類をいいます。
帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類

 

「重加算税」がかからないケース

「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」には、「重加算税」がかからないケースとして以下のケースを挙げています。

ただし、以下のケースであっても、①相手方との通謀、②証ひょう書類等の破棄、隠匿、改ざんを伴うものは、「重加算税」の対象となります。

  • 売上を繰延べ計上している場合において、その売上が翌年度に計上されている 
  • 経費を繰上げ計上している場合において、その経費が翌年度に支出されている
  • 交際費等や寄附金のように損金算入制限のある費用を単に他の勘定科目に計上している

上記の場合、「隠べい又は仮装による不正経理」ではなく、うっかりミスによるものとして扱うことになりますので、「重加算税」ではなく「過少申告加算税」がかかります。

以上見てきたのは、国税庁が公表する不正計算の代表例であり、「隠ぺい又は仮装による不正経理」があったかどうかは個々の事例により判断がなされます。

「重加算税」が適用されると「延滞税(利息)」の免除期間の適用を受けることができず、最長で過去7年間の利息を納めることとなり、多額の追徴税金を負担しなければなりません。

参考記事 ⇒ 税務調査が行われた場合の「延滞税」の計算

重加算税は最も重いペナルティです。

それを回避するためには日ごろから適正な帳簿を作成すること、そして税務調査の場面では税務調査に精通した専門税理士のサポートが必要です。

 

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 「重加算税」がかかるケース(法人の調査)(当記事)
 「重加算税」がかかるケース(個人事業主の調査)
 「重加算税」がかかるケース(相続税・贈与税の調査)
 「重加算税」がかかるケース(消費税)

「加算税」、「延滞税」などの附帯税の概要についてはこちらをご覧ください
 附帯税(加算税・延滞税)の種類と概要について

 

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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