「延滞税」とは?

会社の経理をしています。

先日、当社に税務署の調査が入りました。

調査がほぼ終わりかけていますが、その中で、「延滞税」の話がでています。

この「延滞税」というのはどういう税金なのでしょうか?

交渉により減免することはできるのでしょうか?

 

延滞税とは、法律で定められた期限(法定納期限※といいます。)を過ぎて税金を納めた場合に、遅れた分にかかる利息のようなものです。

※法定納期限   

  • 所得税:翌年の3月15日
  • 法人税:決算の2ヶ月後
  • 消費税:翌年3月31日(個人)又は決算の2ヶ月後(法人)
  • 相続税:相続開始から10ヶ月後

     くわしくは⇒ 法定納期限

原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

延滞税は自動的に計算され確定しますので、調査官と交渉する余地はなく、減額したり免除したりすることは基本的にできません。(ただし、「換価の猶予」という手続きをすると延滞税を減額することができます。)

延滞税の概要は次のとおりです。

 

1  延滞税がかかる場合

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

  •  申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
  •  期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
  •  更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

 

2  延滞税の割合

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

(1) 法定納期限の翌日から2月をすぎる日まで
原則として年「7.3%」  くわしくは → 延滞税の利率について

(2) (1)の日以後
原則として年「14.6%」  くわしくは → 延滞税の利率について

 

具体的な延滞税の計算はこちら↓

延滞税の計算について(一括納付)

延滞税の計算について(分割納付)

税務調査などで修正申告した場合の「延滞税」の計算特例

関連記事(加算税・延滞税・利子税などの概要)↓ 

附帯税の種類について

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。