延滞税の利率について

会社の経理をしていますが、資金繰りが一時的に悪化しており、確定申告した税金を期限内に納めることが困難な状況です。

法定の納期限から遅れて納付した場合、延滞税という利息がかかると聞きました。

その場合に適用される利率について教えてください。

延滞税は、法定の納期限までに税金(本税)を納付しなかった場合に、遅れた日数分だけ利子のように支払う税金です。 関連記事 → 「延滞税」とは

その際に適用される割合(利率)は、原則的には最初の2ヶ月は年利7.3%、それ以降は年利14.6%となります。

ただし、近年の低金利の情勢を斟酌して以下の各期間に応じそれぞれ適用割合の特例を認めています。

(1) 納期限から2月を経過する日までの割合

 原則として年利「7.3%」

◆ 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間
→「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合。

◆ 平成26年1月1日以後の期間
→ 「7.3%」と「特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合。

なお、具体的な延滞税の割合(利率)は、次のとおりとなります。

  • 令和2年1月1日から令和2年年12月31日までの期間は、年2.6%
  • 平成31年1月1日から令和1年12月31日までの期間は、年2.6%
  • 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
  • 平成28年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8% 
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%

 (2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後の割合

 原則として年利「14.6%」

 ただし、平成26年1月1日以後の期間は、「14.6%」と「特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な延滞税の割合(利率)は、次のとおりとなります。

  • 令和2年1月1日から令和2年年12月31日までの期間は、年8.9%
  • 平成31年1月1日から令和1年12月31日までの期間は、年8.9%
  • 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
  • 平成28年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
  • 平成25年12月31日以前 年14・6%

(注) 特例基準割合:各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合

 

具体的な延滞税の計算はこちら↓

延滞税の計算について(一括納付)

延滞税の計算について(分割納付)

税務調査などで修正申告した場合の「延滞税」の計算特例

関連記事(加算税・延滞税・利子税などの概要)↓ 

附帯税の種類について

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。