延滞税の計算について(分割納付)

消費税の確定申告を申告期限(7月31日)内に済ませ、納める税金が100万円に確定していました。

消費税100万円のうち納期限(7月31日)内に20万円を納付し、残り80万円については、8月31日に20万円、9月30日に30万円、10月31日に30万円を納付する予定です。

  • 内期限(7月31日)納付 20万円 
  • 8月31日納付 20万円
  • 9月30日納付 30万円
  • 10月31日納付 30万円

この場合、延滞税はいくらかかるでしょうか。

延滞税は法定納期限※までに納付しなかった税金(未納額)に対してかかります。したがって、納付の都度、未納額の残高が変わりますので、計算対象となる金額も変わることとなります。

※法定納期限

  • 所得税:翌年の3月15日
  • 法人税:決算の2ヶ月後
  • 消費税:翌年3月31日(個人)又は決算の2ヶ月後(法人)
  • 相続税:相続開始から10ヶ月後

この延滞税は、最初の2ヶ月間は原則的には7.3%、それ以降は14.6%の割合(利率)で計算されますが、近年の低金利を踏まえ、実際は、それぞれの年度の金利状況に応じた特例割合(利率)の適用を認めています。

特例となる割合(利率)は、年度によって変わります。【参考】延滞税の利率について

ここでは、最初の2ヶ月の延滞税の割合(利率)を 2.6%、それ以降を 8.9%とします。

≪特例割合の適用≫

延滞税を計算すると

  • 80万円×2.6%×31日(8/1~8/31)÷365日=1,766円
  • 60万円×2.6%×30日(9/1~9/30)÷365日=1,282円
  • 30万円×8.9%×31日(10/1~10/31)÷365日=2,018円

合計すると、1,766円+1,282円+2,018円=5,066円 になりますが、100円未満切り捨てにより、延滞税の額は、5,000円となります。

 

具体的な延滞税の計算はこちら↓

延滞税の計算について(一括納付)

延滞税の計算について(分割納付)(当記事)

税務調査などで修正申告した場合の「延滞税」の計算特例

関連記事(加算税・延滞税・利子税などの概要)↓ 

附帯税の種類について

 

 

 

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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