延滞税の計算について(一括納付)

所得税の確定申告を期限(3月15日)内に済ませ、納める税金が215,000円に確定していました。
資金繰りの関係で納付が遅れてしまい、6月19日に一括納付する予定です。
この場合、延滞税はいくらかかるでしょうか。

  • 法定納期限 3月15日(申告期限と同じ)
  • 税額 215,000円
  • 納付日 10月19日

所得税の法定の納期限は、申告期限と同じ3月15日までとなります。

  参考記事 ⇒ 法定申告期限・法定納期限とは

納期限を過ぎて納付すると、納期限から納付する日までの日数分に応じた利息となる延滞税がかかります。

この延滞税は、最初の2ヶ月間は原則的に 7.3%、それ以降は 14.6%の割合(利率)で計算されます。

ただ、実際のところ、近年の低金利を踏まえ、それぞれの年度の金利状況に応じた特例割合(利率)の適用を認めています。

特例となる割合(利率)は、年度によって変わります。【参考】延滞税の利率について

ここでは、最初の2ヶ月の延滞税の割合(利率)を2.6%、それ以降を8.9%とします。

【お尋ねケースの場合】

○ 納期限の翌日から2ヶ月間(3/16 ~ 5/15:61日間)

 → 210,000円×2.6%×61日÷365日=912円

○ それ以降(5/16 ~ 10/19:157日間)

 → 210,000円×8.9%×157日÷365日=8,039円

 (注) 延滞税の計算は、未納額の1万円未満を切り捨てて計算します。
    215,000円→210,000円

合計すると、912円+8,039円=8,951円

100円未満切り捨てにより、延滞税は 8,900円 となります。

 

具体的な延滞税の計算はこちら↓

延滞税の計算について(一括納付)(当記事)

延滞税の計算について(分割納付)

税務調査などで修正申告した場合の「延滞税」の計算特例

関連記事(加算税・延滞税・利子税などの概要)↓ 

附帯税の種類について

 

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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