税理士にとって5月は恐怖の月、税務職員にとって6月はパラダイス
税理士にとって5月はとても忙しい月です。
日本では3月末決算の会社が圧倒的に多く、その法人税の確定申告書の提出期限が(決算日から2ヵ月後の)5月末日になるからです。
税理士事務所にもよりますが、法人の顧問先の半分以上が3月決算という事務所も珍しくありません。
「申告書の作成」は顧問先へのサービスの一大イベントです。
「申告書の作成」をするためにはそれに先行して「決算」を確定しなければなりません。
それらの期限が5月末に集中するものですから、5月は税理士にとって恐怖の月となるわけです。
顧問先から決算のための資料の入手が遅れるとその分時間が空費され、5月末には徹夜で申告書の作成に追われる羽目になったりします。
ですから、顧問先には早めに関係資料を提出してもらうよう依頼するのですが、なかなか思うようにはいかないのが現実です。(笑)
また、この時期、税務調査のピークは過ぎ、比較的税務調査の対応業務は落ち着いているとはいえ、緊急事案の出動要請も結構あったりして、思うように時間がとれず、事務所のスタッフにそのしわ寄せを押し付けてしまうことも多々あります。(すいませんねぇ・・・m(. .)m)
しかし、この5月を乗り切ると、ちょっと一息です。
6月は国税当局の人事異動日(7月10日)を翌月に控えた事務年度の末月ですので、新規の税務調査の着手は控えられ、その結果、調査立会いの依頼も減ることとなるからです。
そういうわけで国税職員もこの6月だけは1年間の中で唯一厳しい税務調査から開放され、残業もほとんどなくなり緩く過ごせる、まさにパラダイスの期間となります。
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「5時チン」で職場を出て、飲みに行ったりジムに行ったり家族サービスをしたり、各自思い思いの時間を満喫します。
私が現職のときは、1年のうち11ヶ月働いたら1ヶ月間丸々休みがもらえるような心持で仕事をしていたものです(笑)。それほど税務職員にとって6月は緩い月なのです。
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調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。
税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。
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